製造・輸入事業者の義務拡大
届出手続きが大幅に緩和・簡略化された一方で、事故発生時の追跡調査を容易にするため、電取法時代は甲種のみに量産品の検査記録を保存する義務が求められていたが、電安法ではすべての電気用品へ拡張された。
電安法のもとでは、販売事業者には販売する電気用品にPSEマークなどの正しい表示がなされているかを確認する義務が追加された。この表示は販売事業者が独自に追記することはできない。また販売事業者も後述の罰則を受ける対象となりうる。これらの措置によって出所不明の製品が氾濫することを抑止する。
なお電安法施行後も、販売事業者は従来どおり認可申請・登録申請・届出等の必要はない。
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違反の内容により罰則は異なるが、電取法では最大で3年以下の懲役または30万円以下の罰金であったものが、電安法では最大で1年以下の懲役または100万円以下の罰金に変更された。これに加え法人にあっては、1億円以下の罰金が科せられる場合がある。
また電取法では違反事業者に対して業務停止命令を出す場合があったが、電安法ではPSE表示の禁止による事実上の販売停止や、消費者の安全を考えての違反品回収命令などに変更された。